アルバイトやパートの通勤途中のけがは、労災が認められる
アルバイトやパートは、会社の労働者に該当しますので、通勤中のけがも、仕事のための災害になるから当然、労災が認められます。
会社が労災の手続きをしてくれない場合は、労働基準局に相談しましょう
たとえ、会社が労災の掛け金を支払っていなくても労災の給付を受けることができます。
通勤中に労災が認められるためには、通勤のために通常おこなわれる経路や方法で自宅と会社を移動していなければダメです。
途中に寄り道をしたり(中断)、通勤と関係のないことをする行為をした場合(逸脱)は、その後に通常の経路を通っても、それ以後のけがについては、労災の補償はうけられません。
例えば、会社の帰りにちょっと一杯飲んだり、カラオケ店に行ったりすると、そのあとはいつも帰る道を通って、けがをしても通勤災害にはなりません。
ただし、通勤の途中に中断や逸脱があったとしてもそれが、日常生活上の必要な行為であり、やむをえない理由によりおこなわれる最小限度のものについては、逸脱、中断の間を除いては、通勤経路に復帰し、自宅に戻るまでに間は、通勤災害の補償の対象になります。
中断や逸脱であっても例外として認められるものとしては、日常品の買い物、職業訓練校での訓練、選挙の投票、病院の治療 診察 家族の介護などが含まれます。
労災が認められると
・療養給付(病院の治療費、手術費、入院費)
・休業給付(休業の4日目から平均賃金の8割を支給)
・傷害給付(けがや病気がなおった後に一定以上の傷害が残った場合に傷害の程度に応じた年金や一時金を支給)
・介護給付(障害年金、傷病年金の受給者で介護が必要になった人)
・遺族給付(遺族に年金や一時金を支給)
・葬祭料(亡くなった人の葬儀をおこなった人に支給)
がもらえます。
けっこう労災ってめぐまれていると思いませんか。
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