アルバイトやパートは、休憩時間がもらえますか?
アルバイトやパートだからといって休憩時間もなしにぶっとしで仕事ということはありません。
休憩時間をとることは、すべての労働者に認められた権利です。
一定時間働くと、休憩しないと疲労が蓄積してくるし、注意力もさがってきますので、効率も落ち、事故とかにつながりかねません。
法律でも、アルバイトやパート、契約社員 正社員であっても6時間を超えると45分以上、8時間を超えると1時間以上の休憩時間をその途中にあたえなくてはなりません(労基法34条)と定められています。
働いているどの時間帯に休憩時間をあたえるかは、法律で決まっていないので、雇用契約などによります。
例えば6時間働く場合に、3時間働くと45分休憩し、3時間働くでもいいし、4時間働くと45分間休憩し、2時間働くというのでもかまいません。
また休憩時間の最長何時間という制限はありません。
6時間働いたあとに3時間とか5時間とかのの休憩を設けることも可能です。
飲食店や施設警備員などには、よくあるパターンですね。
休憩時間は、45分いっぺんにでなく、2時間おきに15分、15分、15分と休憩時間を分割することも可能です。
休憩時間だからといって、必ずしも無休ということはなく、有給にするか無休にするかは、雇用契約によります。
休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが保障されていなければなりません
だから、休憩中に電話番や電話の応対や来客の応対をしなければならないときは、休憩時間ではなく労働時間に計算されます。
休憩は、通常は、事業所ごとにいっせいにとらせるのが原則です。
しかしお客への対応などから、タクシー、トラックなどの運輸交通業、小売店、卸売店などの商業、銀行などの金融・広告業、通信業、病院まどの保健衛生業、飲食店などの接客娯楽業、市役所などの官公署などでは、一斉にとらせなくてもかもいません。
上記の業種以外でも労使協定で定めると、一斉に休憩をとらせなくてもよくなります。
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